市町村合併について
Q1 公開質問状
A1 お答え
Q2

屋外広告物の登録について

A2 お答え














































Q1公開質問状A1へ








A1お答え
先に示しました様に私のところにご質問が参りましたので、議会での経過を示します。
第2回笠松町議会 6月22日(第9日目)
注)これは議事録より私が要点をまとめて記述するものであります。尚議事録は議会事務局(役場 4階)に於いて申請して認められれば閲覧することが出来ますのでお気軽においで下さい。
1.
第41号議案「笠松町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について」の質疑の経過を示します。
Q1 報酬審議会委員のメンバーは誰であるか
Q2 引き上げの根拠は何であるか

A1 ・農業代表の農業委員長 ・商工代表の町商工会長 ・見識者代表の町内会連合副会長 ・女性代表 ・勤労者代表の5名である。
A2 ・周辺の市町村や当町に匹敵する町村との比較。 ・平成7年度以降5年間引き上げていないので報酬審議会に諮問した。

Q3 羽島郡4町と県内2万人以上の町村の状況について

A3  (単位:万円)
町名 議長 副議長 議員
川島町 26 23 21
岐南町 33 27 25
柳津町 28 23 20
穂積町 32 27 24
池田町 33 29 27
垂井町 32 27.5 25.5
大野町 31 27.2 25.6
養老町 32 28.5 26.5
神戸町 33 29.5 28
Q4 改正は何年のスパンで行われているのか。平成7年度改正後、報酬審議会は開催されたか。今日の報酬審議会での内容はどんなものか。

A4 報酬審議会の内容はメンバーになっていないのでわからない。開催については、平成3年4月1日、平成7年7月1日と行われ、スパンは決まっていない。さらに、平成10年に諮問委員会に諮った。

Q5 平成10年に報酬審議会に諮問したときは、なぜ議題にならなかったか。社会的状況が厳しいため5年間値上げがなかったと理解してよいか。

A5 平成10年時現執行者ではないのでわからない。又、平成10年時議題にならなかったのは、当時の執行者の判断によるものである。

以上のような質疑を経て反対議員の発言を最後に討論を終結した。

  反対議員の論旨
職員のボーナス引き下げがあったり給与の改訂も大変厳しい中にある。また、住民の暮らしなどからも決して景気が上向いている状況とは考えられない。さらに住民の大切な税金であることから、今上げる時期ではないと考える。

起立採決により起立多数にて「第41号議案」は、原案のとおり可決されました。

2.
第42号議案「笠松町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」の質疑の経過報告を示します。
Q1 引き上げにバラツキがあるがなぜか。
Q2 羽島郡4町と県内2万人以上の状況について。

A1 報酬審議会の中で充分審議された上での結論の答申の額であり理由については承知しない。
A2  (単位:万円)
町名 町長 助役 収入役
川島町 73 63 58.5
岐南町 80 68.5 61
柳津町 73 60 57
穂積町 79 68 65
池田町 80 65 59
垂井町 81 67.5 62.5
大野町 78 62 59
養老町 80 68.5 63
神戸町 82 66 62

Q3 報酬審議会を招集するのは、町長であり理由があって召集したと思うがなぜ今召集したのか。

A3 報酬審議会に諮問したのは、昨年就任後各地域の3役や議員の報酬を調査したところ値上げした市町村も多く、そして経済状況等も参考にしながら当町は5年間値上げしていないことから金額は提示しないで報酬審議会に諮問したところ、このような答申をいただいた。

Q4 現在の収入役の金額はいつ改正されたか。
Q5 3役の上げ幅に差があるのはなぜか。

A4 3役及び町議会議員と同じである。平成2.3.4.7年の各年である。
A5 3役のバランス等を考えて報酬審議会が決めたもの。

Q6 平成7年以降の人事院勧告での伸び率の割合はどのようか。

A6 平成7年度以降の一般行政職員の給与改訂率について
平成7年 1.03
   8年 1.11
   9年 1.18
  10年 0.80
  11年 0.31であった。

Q7 人事院で平成7年度以降4.43%上がっているので報酬審議会での答申を尊重して妥当な金額であると思うがどうか。

A7 妥当であると思う。

Q8 報酬審議会委員5人という人数は妥当か。開催は、定期的なのか。

A8 開催については、ある程度のスタンスを定めて開催していかなければと考えている。委員5人は条例に基づき5人である。

Q9 助役の引き上げ率が低いがそのことについて何か意見を言われたか。

A9 委員会は総体的に意見を聞いた。助役の報酬は県下で1番の額であり、今回の値上げによっても県下1番である。

Q10 前町長は、町長イコール助役という感覚のもとで報酬を考えておられたので、今回ももう少しという意見はなかったか。

A10 報酬審議会の中では、全体のバランスを考え答申されたので承知した。

以上の質疑のあと、反対者、賛成者に以下のように聞き、採決を行った。

反対者:第41号議案と同様な理由で反対であった。
賛成者:近隣市町村や県下2万人クラス以上の町とのバランスを考えると非常に妥当な金額である。

採決の結果賛成者起立多数にて「第42号議案」は原案通り可決されました。

以上が町議会議員及び常勤の特別職の報酬及び給与に関する条例の一部を改正する議案に対する審議の議事録の要点を私なりにまとめてみました。私にどんな意見があったとしても、議決されたことがらには、議員として責任を持って行動しなければなりません。現時点においては、報酬が改正された事に報いるよう、努力を重ねることだと確信しております。


市町村合併について
最近市町村合併について色々なご質問をお聞きします。
ここでこれまでの経過と今後の予定、調査結果を公表し皆さんのご意見を伺いたいと思います。


合併のリンク

http://www.pref.gifu.jp/s11108/kouiki/index.htm
2001.7.24 ・羽島郡合併問題研究会設置
2001.8〜12 ・企画担当課長会議(設置要網、タイムスケジュール、調査研究委託内容の確認)
・企画担当課長会議(平成13年度補正予算案、平成14年度予算案、事業計画の確認)
・シンクタンク(地域問題研究所)と調査研究業務委託の締結
・ 行政サービス比較調査の開始(羽島郡4町)及び取りまとめ−各専門部会にて(資料:シンクタンクへ提出)
2002.1〜2 ・ 類似都市(埼玉県本庄市・愛知県津島市・滋賀県長浜市)宛紹介文書の送付<財政状況・公共施設状況・行政サービス状況>、取りまとめ
・ 近郊都市(岐阜市・羽島市・各務原市)宛紹介文書の送付<財政状況・公共施設状況・行政サービス状況>、取りまとめ
・ 各専門部会担当部門職員による重点テーマに基づくディスカッションの開催(2/15まで)
以降は、予定です。
2002.2以降 ・ 最終報告(羽島郡町長会&議長会)
2002.4〜 ・ 啓発用パンフレットの作成及び配布(郡内全世帯対象)
・ シンポジュウムの開催(羽島郡4町リレーシンポジュウムの開催)
・ 住民意識調査の実施(合併に関するアンケート調査の実施)


資料
類似都市財政状況調査票 1 歳入
類似都市財政状況調査票 1 歳出
類似都市財政状況調査票 2
類似都市、類似団体との比較
類似都市との行政サービス水準比較 1 (児童、保険、下水)
類似都市との行政サービス水準比較 2 (ごみ、教育、高齢)
類似都市との行政サービス水準比較 3 (高齢者、乳児医療)
類似都市との行政サービス水準比較 4 (保険医療、産業)
類似都市との行政サービス水準比較 5 (合併浄化槽)
類似都市との行政サービス水準比較 6 (給料、報酬)

項目をクッリクすると資料が表示されます。

羽島郡四町の比較 (単位千円)
歳入 羽   島    郡 埼玉県 愛知県 滋賀県
区分 川島町 岐南町 笠松町 柳津町 合計 本庄市  津島市 長浜市
地方税 1,172,672 3,495,622 2,555,265 2,282,715 9,506,274 7,880,052 8,353,541 8,307,043
地方譲与税 37,809 85,365 75,478 51,463 250,115 219,139 224,200 186,147
利子割交付金 50,320 151,303 141,892 66,205 409,720 202,787 364,410 295,598
地方消費税交付金 79,553 254,275 217,152 157,466 708,446 567,487 612,852 599,101
ゴルフ場利用税交付金 0 0 0 0
特別地方消費税交付金 129 256 385 1,531 768 9,995
自動車取得税交付金 24,393 55,101 48,634 33,165 161,293 187,872 256,638 145,889
地方特例交付金 56,797 117,854 110,006 73,195 357,852 258,947 324,681 284,792
地方交付税 931,681 866,584 1,565,950 796,893 4,161,108 3,947,549 3,453,870 4,730,224
交通安全対策特別交付金 628 6,412 4,406 2,171 13,617 13,381 11,534 11,595
分担金及び負担金 49,363 9,166 162,653 11,920 233,102 211,007 322,646 102,188
使用料 4,227 133,383 76,040 85,287 298,937 196,179 278,724 471,439
手数料 7,538 14,927 12,411 7,625 42,501 29,380 41,486 44,690
国庫支出金 108,223 280,007 163,547 315,047 866,824 1,327,868 1,464,713 1,697,934
うち普通建設事業費支出金 101,974 6,473 163,550 271,997 446,894 462,860 502,095
県支出金 111,222 200,583 252,908 202,984 767,697 857,956 1,128,690 885,303
財産収入 26,484 21,636 12,752 100,373 161,245 25,994 10,845 74,079
寄付金 1,535 1,250 1,402 3,700 7,887 30,545 31,685 5,957
繰入金 35,554 27,515 566,788 54,672 684,529 30,404 10,290 757,304
繰越金 216,987 622,042 325,681 312,378 1,477,088 1,258,768 844,092 553,404
諸収入 14,992 57,761 39,916 156,453 269,122 528,922 772,876 3,032,544
うち貸付金元利収入 2,000 7,924 6,000 33,036 48,960 164,409 404,282 2,642,315
地方債 62,400 622,000 191,000 387,800 1,263,200 1,003,100 511,600 2,058,300
うち減税補てん債 19,700 44,600 40,000 30,300 134,600 97,400 118,000 101,600
歳入合計 2,992,378 7,022,915 6,524,137 5,101,512 21,640,942 18,778,868 19,020,141 24,253,526
うち一般財源 2,353,225 5,026,233 4,714,633 3,975,457 16,069,548 14,640,597 14,720,178


羽島郡四町の比較 (単位千円)
歳出(性質別) 羽   島    郡 埼玉県 愛知県 滋賀県
区分 川島町 岐南町 笠松町 柳津町 合計 本庄市  津島市 長浜市
人件費 583,067 1,274,655 1,495,122 680,528 4,033,372 3,439,209 5,223,665 4,546,533
うち職員給 371,496 870,853 1,043,103 451,759 2,737,211 2,592,838 3,768,352 3,249,913
うち基本給 234,013 574,708 682,129 297,182 1,788,032 1,734,745 2,488,428 2,022,993
(そのうち他の手当て) 127,154 296,145 360,974 154,577 938,850 858,081 1,279,659 1,226,920
うち退職金 41,954 117,999 128,379 53,323 341,655 176,325 401,284 510,094
物件費 457,514 742,625 1,002,639 650,100 2,852,878 1,478,538 1,985,798 2,015,093
維持補修費 42,161 88,391 101,085 48,766 280,403 90,576 113,072 160,123
扶助費 226,101 246,440 361,573 198,606 1,032,720 1,981,370 2,102,747 1,990,654
補助費等 461,268 934,679 919,554 693,408 3,008,909 2,563,320 2,379,289 2,488,900
一部事務組合に対するもの 237,787 631,037 648,968 483,808 2,001,600 1,852,338 701,814 787,148
その他 223,481 303,642 270,586 209,600 1,007,309 710,982 1,677,475 1,701,752
公債費 123,067 477,896 219,375 469,043 1,289,381 1,652,697 2,275,610 1,907,141
積立金 78,606 464,856 8,915 593,848 1,146,225 726,772 215,709 1,229,433
投資及び出資金 99 255 186 130 670 13,000 105,695 246,052
貸付金 2,000 2,000 6,000 33,000 43,000 147,400 294,100 2,614,756
繰出金 330,368 702,454 868,300 363,540 2,264,662 1,651,371 802,297 1,660,939
投資的経費 457,665 1,524,507 1,016,544 1,074,493 4,073,209 3,363,947 2,562,289 4,747,319
普通建設事業費 457,665 1,524,507 1,016,544 1,074,493 4,073,209 3,363,947 2,562,289 4,747,319
補助事業費 253,837 27,964 327,100 608,901 939,435 753,428 1,473,101
単独事業費 448,845 1,260,021 985,395 743,491 3,437,752 2,404,478 1,497,659 3,138,971
その他 8,820 10,649 3,185 3,902 26,556 20,034 329,202 135,247
災害復旧事業費 0 0 0 0
失業対策事業費 0 0 0 0
歳出合計 2,761,916 6,458,758 5,999,293 4,805,462 20,025,429 17,108,200 18,060,271 23,606,943

類似都市財政状況調査票 2


類似都市、類似団体との比較


類似都市との行政サービス水準比較 1 (児童、保険、下水)


類似都市との行政サービス水準比較 2 (ごみ、教育、高齢)


類似都市との行政サービス水準比較 3 (高齢者、乳児医療)


類似都市との行政サービス水準比較 4 (保険医療、産業)


類似都市との行政サービス水準比較 5 (合併浄化槽)


類似都市との行政サービス水準比較 6 (給料、報酬)


協議会報告

合併へのお問い合わせを大変沢山頂きました。
岐阜広域合併協議会の協議状況の報告をまとめましたので参考にして下さい。
項目番号が、赤文字になっている部分は、協議会で承認された内容です。今後も新たに承認されたり、議案に提出された時点で更新致します。
 尚、詳しい事は、お問い合わせ下さい。
岐阜広域合併協議会
協定項目の協議結果(状況)
合併協定項目 協議内容 協議状況
提案回 承認回
1 合併の方式 ・合併の方針は、羽島市、柳津町、笠松町、北方町及び岐南町を廃し、その地域を岐阜市に
 編入する編入合併とする。ただし、各市町のまちづくりの歩みを尊重し、その文化や伝統を守
 り、地域の個性を担保する、限りなく新設に近い合併になるよう配慮するものとする。
2 2
2 合併の期日 ・平成17年3月までとする。 2 2
3 新市の名称 ・「岐阜市」とする。 2 4
4 新市の事務所の位置 ・新市の事務所の位置は、当面、岐阜市今沢町18番地とする。ただし、将来、新庁舎を建設
 する場合には、まちづくりや交通アクセスなどを総合的に考慮して事務所の位置を検討するも
 のとする。
2 2
5 財産及び債務の取扱い ・羽島市、柳津町、笠松町、北方町、及び岐南町の財産及び債務は、すべて岐阜市に引き継ぐ
 ものとする。
3 3
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
8 地方税の取扱い ・個人住民税のうち均等割については、税率を3000円とするものとする。ただし、合併の翌年
 度の税率は原稿とおりとし、翌々年度課税分から岐阜市、羽島市は、3000円、柳津町、笠松
 町、北方町及び岐南町につては2年度間2500円とし、その後均一課税(3000円)とする。所
 得割税率は、原稿とおりとする。
・法人住民税のうち、法人税割については岐阜市、柳津町、笠松町、北方町及び岐南町の例
 により標準税率(12.3%)に統一するものとする。均等割は原稿とおりとする。
・事業所税については岐阜市の制度を適用するものとする。ただし、羽島市、柳津町、笠松
 町、北方町、及び岐南町については、合併年度とそれに続く3年度に限り課税を免除するもと
 する。
・固定資産税の税率については現行のとおりとし、納期については岐阜市、羽島市、柳津町、
 及び岐南町の制度に統一するものとする。
・都市計画税については岐阜市、羽島市の制度を適用するものとする。ただし、柳津町、笠松
 町、北方町及び岐南町については合併年度とそれに続く5年度に限り課税を免除するものと
 する。
・入湯税については、岐阜市、羽島市の制度を適用するものとする。
・軽自動車税の税率については現行のとおりとし、納期のについては岐阜市の制度に統一する
 ものとする。
・鉱産税については岐阜市の制度を適用するものとする。
・羽島市、柳津町、北方町、岐南町の前納奨励金については廃止するものとする。
・羽島市の水利地益税については、廃止するものとする。
5 6
9 一般職員の身分の取扱い ・羽島市、柳津町、笠松町、北方町及び岐南町の職員は、すべて岐阜市の職員として引き継ぐ
 ものとする。
・職員の任免、給与、その他身分については公正に取り扱うものとし、その細目は、2市4町
 の長が別に協議して定めるものとする。
3 3
10 地域審議会の設置
11 新市建設計画
12 特別職の身分の取扱い ・羽島市、柳津町、笠松町、北方町及び岐南町の常勤の特別職(教育長を含む。)及び執行機
 関の委員(農業委員を除く)については、失職するものとする。
6 6
13 事務組織及び構成の取扱い ○付属機関について
・同種の付属機関については、原則として統合するものとする。ただし、統合の方法につい
 ては岐阜市の付属機関にあわせるものとする。また、羽島市、柳津町、笠松町、北方町及
 び岐南町に独自に置かれている付属機関等については、実態等を考慮し整備するものと
 する。
 なお、各委員の構成等については、適切な処置を講ずるものとする。
4 4
14 条例・規則等の取扱い ・岐阜市の条例・規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業等の調整方針と関係する
条例・規則等については、その調整を踏まえて規定の整理を行うものとする。
3 3
15 一部事務組合等の取扱い ・本巣消防事務組合については、北方町は合併の前日をもって当該組合から脱退し、北方町
 の区域を対象として岐阜市が合併の日に当該組合に加入するものとする。
16 公共的団体等の取扱いについて 公共的団体等については、合併後の市の一体性が速やかに確立されるよう、それぞれの実情
 を尊重しながら統合整備に努めるものとする。
・共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。ただし、共通している
 団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努め
 るものとする。
・共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとす
 る。
・独自の団体は、現行のとおりとする。
3 3
17 使用料・手数料の取扱い ○使用料
・使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用
 料については、施設の規模、実態等を考慮し調整を図るものとする。
○手数料
・手数料については、原則として統一するものとする。ただし、統一の方法については、岐阜市
 の制度にあわせるものとする。
4 4
18 補助金等の取扱い  各種団体等に対する運営的補助金等については、従来の経緯・実情等に配慮し、次のとおり
 調整を図ることとする。
・各市町で同一あるいは同種の補助金については、関係団体の理解と協力を得て、統一の方
 向で調整に努めるものとする。
・各市町独自の補助金については、市域全体の均衡を保つよう調整に努めるものとする。
6 6
19 名・字名の取扱い ・岐阜市、羽島市、柳津町、笠松町、北方町及び岐南町の町名・字名については、各市町の意
 向を尊重し、現行の町名・字名と紛らわしくないように調整するものとする。
5 5
20 慣行の取扱い ・市民憲章については、新市としての一体感を醸成するため、合併後、速やかに制定するもの
 とする。
・市章については、岐阜市の市章を適用するものとする。
・市の木、花及び市民の歌等については、新市としての一体感を醸成するため、合併後、速や
 かに制定について検討するものとする。ただし、現行の市町の木、花及び市民の歌等につい
 ては、それぞれの地域において継承していくよう努めるものとする。
・都市宣言については、合併後、速やかに宣言の内容等について検討するものとする。
5 5
21-1 国民健康保険事業
21-2 介護保険事業 ・介護保険事業については、岐阜市が保険者となり運営を行うものとする。
・第1号被保険者の保険料については、合併年度及び翌年度は現行のとおりとし、第3期介護
 保険事業計画(平成18〜22年度)策定の中で調整を図るものとする。
・第1号被保険者の納期については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するもの
 とする。ただし、統一の方法については、岐阜市の例によるものとする。
4 5
21-3 高齢福祉事業
21-4 児童福祉事業 ・乳幼児医療費助成については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から岐南町の例により、
 入院・外来ともに就学前の乳幼児を対象者とするものとする。
・母子家庭等医療費助成については、現行のとおりとする。
・父子家庭医療費助成については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から笠松町、北方町
 及び岐南町の現行制度を基に、母子家庭等医療費助成と同様の制度とするものとする。
・北方町の子育て支援助成金支給事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度廃
 止するものとする。
・保育料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から階層区分は国の保育所徴収
 金基準額表と同じ9 階層とし、国の基準額からの軽減率は20%程度とするものとする。ただ
 し、合併の翌年度以降は、最長6 年間の経過措置を設け、旧自治体の保育所ごとに保育料
 を定めるものとする。同一世帯から2 人以上の児童が入所している場合の取扱いは、合併
 年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。ただし、その内容は、岐阜市の例
 によるものとする。
・延長保育事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。
 ただし、その内容は、岐阜市の例によるものとする。公立の保育料については、合併年度は
 現行のとおりとし、翌年度から国の補助基準から算出した額とする。
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21-5 障害者福祉事業 ・重度心身障害者医療費助成については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から岐阜市、
 柳津町、笠松町、北方町及び岐南町の例により統一するものとする。
・障害者施設等の整備費助成については、岐阜市の制度を適用するものとする。
・盲導犬、聴導犬及び介助犬飼育費助成事業については、岐阜市の制度を適用するものとる。
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21-6 その他福祉事業 ・生活保護(法定外扶助を含む)については、岐阜市の例によるものとする。
・災害見舞金については、合併時に岐阜市の制度を適用するものとする。
・災害援護資金については、現行のとおりとする。
・災害弔慰金については、現行のとおりとする。
・交通災害見舞金については、合併時に岐阜市及び笠松町の制度を適用するものとする。
 ただし、見舞金の額については、合併時までに調整するものとする。
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21-7 保健衛生事業
21-8 上・下水道事業 ○水道事業
・水道事業は、一の公営企業として運営するものとする。羽島市の簡易水道事業については、
 当面現行のとおりとするものとする。
・水道料金、給水装置新設加入金及び配水管工事負担金については、当面現行のとおりとし、
 統一に向け調整を図るものとする。
○下水道事業
・下水道事業は、一の公営企業として運営するものとする。
・下水道使用料については、当面現行のとおりとし、統一に向け調整を図るものとする。
・下水道の建設費用に充てるため徴収する受益者負担金については、現行単価とする。また、
 笠松町については、未整備区域にかかる受益者負担金相当額について、全ての受益者に
 対し賦課するものとする。
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21-9 環境対策事業 ・ごみ処理事業については、当面現行のとおりとする。なお、ごみの減量化・資源化を推進する
 とともに、収集方法・料金制度等を合併後3年を目途に、調整するものとする。
・し尿処理事業については、収集体制は当面現行のとおりとする。なお、収集料金については、
 合併後3 年を目途に、統一に向け調整するものとする。
・合併浄化槽設置補助制度については、合併時までに岐阜市の制度を基本として調整し、新た
 な制度に統一するものとする。
・霊柩車事業については、当面現行のとおりとする。なお、合併後5年を目途に事業のあり方に
 ついて検討するものとする。
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21-10 交通関係事業 路線バス及び自主運行バスについては、一体性の確保、地域の交通手段の確保の観点から、
合併後3年を目途に新たに策定する総合交通体系や公共交通ネットワーク計画に基づき、次の
とおり調整に努めるものとする。
・路線バスを運行するバス事業者に対するバス路線維持のための補助制度については、当面
 現行のとおりとし、合併後3年を目途に補助制度の統一を図るものとする。
・市町が主体となって運行する自主運行バスの運行体系、料金等については、当面現行のとお
 りとし、合併後3年を目途に見直しを図るものとする。この場合においては有償を基本とするも
 のとする。
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21-11 窓口業務
21-12 消防防災関係事業
21-13 農林水産関係事業
21-14 商工・観光関係事業 ○中小企業制度融資
・制度融資については、合併時に岐阜市の制度を適用するものとする。ただし、羽島市、笠松
 町、北方町及び岐南町の合併前の債務残高分は、完済まで金融機関へ預託等を行うものと
する。
・制度融資の借入時に中小企業が支払う信用保証料を、市町が助成する信用保証料補給制度
については、合併時に岐阜市の制度を適用するものとする。ただし、合併前の融資分について
は、補給期間終了まで現行のとおり継続するものとする。
・制度融資の返済時に中小企業が支払う利子を、市町が助成する利子補給制度については、
 合併時に廃止するものとする。ただし、合併前の融資分については、補給期間終了まで現行
 のとおり継続するものとする。
○観光・イベント事業
・まつり・イベントについては、現行のとおりとするものとする。
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21-15 建設関係事業 都市計画については現行のとおりとし、合併後、速やかに都市計画区域の再編等を検討する
ものとする。
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21-16 学校教育事業
21-17 社会教育・生涯教育事業
21-18 国際交流・広域交流事業 ・国際姉妹都市・友好都市については、合併後も交流を継続するものとする。なお、現在柳津
 町のおこなっているサンダーベイ市との友好都市交流については、相手の意思等を確認し、
 合併後に調整するものとする。
・国内姉妹都市・友好都市については、合併を行う旨を知らせ、相手の意思等を確認し、合併
 後に地域間交流等のありかたを含め、調整するものとする。
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21-19 広報広聴関係
21-20 自治会関係
21-21 その他事業







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